スイスへの入国制限に関して
2021年2月8日より、スイス国民、EU/EFTA諸国民、有効な滞在許可証または労働許可証を所持する者のみが、スイスへの入国を許可されます。
日本人で滞在許可証所持者でない方は、後日新しい発表があるまで、スイスに入国することはできませんのでご注意ください。
ただし、ボーディングスクールへの新規入学者の場合は、各学校が用意してくれる各州発行の書類、または在日スイス大使館に通行証を発行してらもうことにより渡航が可能です。
また、現地のスクールに就学中の学生様に関しては、休暇による一時帰国の渡航に際し、各航空会社は自らの権限で搭乗手続きを行いますので、搭乗に必要な条件・書類等について航空会社に予め問い合わせるようお勧めします。
2021年2月8日からの変更点は以下のとおり
- ・日本からの渡航者は、入国時に入国72時間前までに行ったPCR検査の陰性証明書を提出しなければなりません。
- ・到着後の自主隔離は、各学校により対応が異なります。
- ・スイスに入国する全員が連絡先を申告する義務があります。
参考:スイス連邦政府ホームページ: Entry form (admin.ch)
★随時状況が変化しますので、適時以下サイトをご参照ください。
在日スイス大使館
https://www.eda.admin.ch/countries/japan/ja/home/representations/embassy.html
在スイス日本国大使館HP
スイスへの入国制限について | 在スイス日本国大使館
厚生労働省のHP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html